民法(~2019年)

制定

598条

借主ハ借用物ヲ原状ニ復シテ之ニ附属セシメタル物ヲ収去スルコトヲ得

制定過程

明治民法598条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

598条

(借主による収去)

借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

平成29年44号(債権法改正)

599条

(借主による収去等)

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。