民法(~2019年)

制定

596条

第五百五十一条ノ規定ハ使用貸借ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法596条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

596条

(貸主の担保責任)

第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

596条

(貸主の引渡義務等)

第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。