民法(~2019年)

制定

594条

借主ハ契約又ハ其目的物ノ性質ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ其物ノ使用及ヒ収益ヲ為スコトヲ要ス

借主ハ貸主ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲシテ借用物ノ使用又ハ収益ヲ為サシムルコトヲ得ス

借主カ前二項ノ規定ニ反スル使用又ハ収益ヲ為シタルトキハ貸主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法594条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

594条

(借主による使用及び収益)

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。