民法(~2019年)

制定

592条

借主カ第五百八十七条ノ規定ニ依リテ返還ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ其時ニ於ケル物ノ価額ヲ償還スルコトヲ要ス但第四百二条第二項ノ場合ハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法592条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

592条

(価額の償還)

借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。

ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。