民法(~2019年)

制定

591条

当事者カ返還ノ時期ヲ定メサリシトキハ貸主ハ相当ノ期間ヲ定メテ返還ノ催告ヲ為スコトヲ得

借主ハ何時ニテモ返還ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法591条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

591条

(返還の時期)

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

借主は、いつでも返還をすることができる。

平成29年44号(債権法改正)

591条

(返還の時期)

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。