民法(~2019年)

制定

590条

利息附ノ消費貸借ニ於テ物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキハ貸主ハ瑕疵ナキ物ヲ以テ之ニ代フルコトヲ要ス但損害賠償ノ請求ヲ妨ケス

無利息ノ消費貸借ニ於テハ借主ハ瑕疵アル物ノ価額ヲ返還スルコトヲ得但貸主カ其瑕疵ヲ知リテ之ヲ借主ニ告ケサリシトキハ前項ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法590条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

590条

(貸主の担保責任)

利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。

この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。

この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。

平成29年44号(債権法改正)

590条

(貸主の引渡義務等)

第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。

前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

関連資料

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