民法(~2019年)

制定

585条

前条ノ場合ニ於テ買主カ不動産ノ競落人ト為リタルトキハ売主ハ競売ノ代金及ヒ第五百八十三条ニ掲ケタル費用ヲ払ヒテ買戻ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ売主ハ其不動産ノ全部ノ所有権ヲ取得ス

他ノ共有者ヨリ分割ヲ請求シタルニ因リ買主カ競落人ト為リタルトキハ売主ハ其持分ノミニ付キ買戻ヲ為スコトヲ得ス

制定過程

明治民法585条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和54年5号

585条

前条ノ場合ニ於テ買主カ不動産ノ競売ノ買受人ト為リタルトキハ売主ハ競売ノ代金及ヒ第五百八十三条ニ掲ケタル費用ヲ払ヒテ買戻ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ売主ハ其不動産ノ全部ノ所有権ヲ取得ス

他ノ共有者ヨリ分割ヲ請求シタルニ因リ買主カ競売ノ買受人ト為リタルトキハ売主ハ其持分ノミニ付キ買戻ヲ為スコトヲ得ス

平成16年147号(現代語化)

585条

前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。

この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。

他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。