民法(~2019年)

制定

581条

売買契約ト同時ニ買戻ノ特約ヲ登記シタルトキハ買戻ハ第三者ニ対シテモ其効力ヲ生ス

登記ヲ為シタル賃借人ノ権利ハ其残期一年間ニ限リ之ヲ以テ売主ニ対抗スルコトヲ得但売主ヲ害スル目的ヲ以テ賃貸借ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法581条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

581条

(買戻しの特約の対抗力)

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。

登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。

ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

平成29年44号(債権法改正)

581条

(買戻しの特約の対抗力)

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。