民法(~2019年)

制定

580条

買戻ノ期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ之ヲ十年ニ短縮ス

買戻ニ付キ期間ヲ定メタルトキハ後日之ヲ伸長スルコトヲ得ス

買戻ニ付キ期間ヲ定メサリシトキハ五年内ニ之ヲ為スコトヲ要ス

制定過程

明治民法580条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

580条

(買戻しの期間)

買戻しの期間は、十年を超えることができない。

特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。