民法(~2019年)

制定

579条

不動産ノ売主ハ売買契約ト同時ニ為シタル買戻ノ特約ニ依リ買主カ払ヒタル代金及ヒ契約ノ費用ヲ返還シテ其売買ノ解除ヲ為スコトヲ得但当事者カ別段ノ意思ヲ表示セサリシトキハ不動産ノ果実ト代金ノ利息トハ之ヲ相殺シタルモノト看做ス

制定過程

明治民法579条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

579条

(買戻しの特約)

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。

この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

平成29年44号(債権法改正)

579条

(買戻しの特約)

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示