前二条ノ場合ニ於テ売主ハ買主ニ対シテ代金ノ供託ヲ請求スルコトヲ得
明治民法578条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(売主による代金の供託の請求)
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。