民法(~2019年)

制定

577条

買受ケタル不動産ニ付キ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アルトキハ買主ハ滌除ノ手続ヲ終ハルマテ其代金ノ支払ヲ拒ムコトヲ得但売主ハ買主ニ対シテ遅滞ナク滌除ヲ為スヘキ旨ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法577条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成15年134号

577条

買受ケタル不動産ニ付キ抵当権ノ登記アルトキハ買主ハ抵当権消滅請求ノ手続ヲ終ハルマテ其代金ノ支払ヲ拒ムコトヲ得但売主ハ買主ニ対シテ遅滞ナク抵当権消滅請求ヲ為スヘキ旨ヲ請求スルコトヲ得

前項ノ規定ハ買受ケタル不動産ニ付キ先取特権又ハ質権ノ登記アル場合ニ之ヲ準用ス

平成16年147号(現代語化)

577条

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。

この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

577条

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

関連資料

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