民法(~2019年)

制定

576条

売買ノ目的ニ付キ権利ヲ主張スル者アリテ買主カ其買受ケタル権利ノ全部又ハ一部ヲ失フ虞アルトキハ買主ハ其危険ノ限度ニ応シ代金ノ全部又ハ一部ノ支払ヲ拒ムコトヲ得但売主カ相当ノ担保ヲ供シタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法576条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

576条

(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。

ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

平成29年44号(債権法改正)

576条

(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示