民法(~2019年)

制定

560条

他人ノ権利ヲ以テ売買ノ目的ト為シタルトキハ売主ハ其権利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移転スル義務ヲ負フ

制定過程

明治民法560条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

560条

(他人の権利の売買における売主の義務)

他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

平成29年44号(債権法改正)

561条

(他人の権利の売買における売主の義務)

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。