民法(~2019年)

制定

558条

売買契約ニ関スル費用ハ当事者双方平分シテ之ヲ負担ス

制定過程

明治民法558条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

558条

(売買契約に関する費用)

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。