557条
買主カ売主ニ手附ヲ交付シタルトキハ当事者ノ一方カ契約ノ履行ニ著手スルマテハ買主ハ其手附ヲ放棄シ売主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
第五百四十五条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニハ之ヲ適用セス
買主カ売主ニ手附ヲ交付シタルトキハ当事者ノ一方カ契約ノ履行ニ著手スルマテハ買主ハ其手附ヲ放棄シ売主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
第五百四十五条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニハ之ヲ適用セス
買主カ売主ニ手附ヲ交付シタルトキハ当事者ノ一方カ契約ノ履行ニ著手スルマテハ買主ハ其手附ヲ抛棄シ売主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
第五百四十五条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニハ之ヲ適用セス
買主カ売主ニ手附ヲ交付シタルトキハ当事者ノ一方カ契約ノ履行ニ著手スルマテハ買主ハ其手附ヲ放棄シ売主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
第五百四十五条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニハ之ヲ適用セス
(手付)
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
(手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。