民法(~2019年)

制定

556条

売買ノ一方ノ予約ハ相手方カ売買ヲ完結スル意思ヲ表示シタル時ヨリ売買ノ効力ヲ生ス

前項ノ意思表示ニ付キ期間ヲ定メサリシトキハ予約者ハ相当ノ期間ヲ定メ其期間内ニ売買ヲ完結スルヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ相手方ニ催告スルコトヲ得若シ相手方カ其期間内ニ確答ヲ為ササルトキハ予約ハ其効力ヲ失フ

制定過程

明治民法556条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

556条

(売買の一方の予約)

売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

平成29年44号(債権法改正)

556条

(売買の一方の予約)

売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示