負担附贈与ニ付テハ本節ノ規定ノ外双務契約ニ関スル規定ヲ適用ス
明治民法553条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。