民法(~2019年)

制定

544条

当事者ノ一方カ数人アル場合ニ於テハ契約ノ解除ハ其全員ヨリ又ハ其全員ニ対シテノミ之ヲ為スコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ解除権カ当事者中ノ一人ニ付キ消滅シタルトキハ他ノ者ニ付テモ亦消滅ス

制定過程

明治民法544条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

544条

(解除権の不可分性)

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。