民法(~2019年)

制定

543条

履行ノ全部又ハ一部カ債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ不能ト為リタルトキハ債権者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法543条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

543条

(履行不能による解除権)

履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。

ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

平成29年44号(債権法改正)

542条

(催告によらない解除)

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

債務の全部の履行が不能であるとき。

債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

債務の一部の履行が不能であるとき。

債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示