民法(~2019年)

制定

540条

契約又ハ法律ノ規定ニ依リ当事者ノ一方カ解除権ヲ有スルトキハ其解除ハ相手方ニ対スル意思表示ニ依リテ之ヲ為ス

前項ノ意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得ス

制定過程

明治民法540条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

540条

(解除権の行使)

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

前項の意思表示は、撤回することができない。