民法(~2019年)

制定

539条

第五百三十七条ニ掲ケタル契約ニ基因スル抗弁ハ債務者之ヲ以テ其契約ノ利益ヲ受クヘキ第三者ニ対抗スルコトヲ得

制定過程

明治民法539条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

539条

(債務者の抗弁)

債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。