民法(~2019年)

制定

575条

未タ引渡ササル売買ノ目的物カ果実ヲ生シタルトキハ其果実ハ売主ニ属ス

買主ハ引渡ノ日ヨリ代金ノ利息ヲ払フ義務ヲ負フ但代金ノ支払ニ付キ期限アルトキハ其期限ノ到来スルマテハ利息ヲ払フコトヲ要セス

制定過程

明治民法575条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

575条

(果実の帰属及び代金の利息の支払)

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。

ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。