民法(~2019年)

制定

535条

前条ノ規定ハ停止条件附双務契約ノ目的物カ条件ノ成否未定ノ間ニ於テ滅失シタル場合ニハ之ヲ適用セス

物カ債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ毀損シタルトキハ其毀損ハ債権者ノ負担ニ帰ス

物カ債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ毀損シタルトキハ債権者ハ条件成就ノ場合ニ於テ其選択ニ従ヒ契約ノ履行又ハ其解除ヲ請求スルコトヲ得但損害賠償ノ請求ヲ妨ケス

制定過程

明治民法535条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

535条

(停止条件付双務契約における危険負担)

前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。

停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。

この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

平成29年44号(債権法改正)

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