民法(~2019年)

制定

532条

広告ニ定メタル行為ヲ為シタル者数人アル場合ニ於テ其優等者ノミニ報酬ヲ与フヘキトキハ其広告ハ応募ノ期間ヲ定メタルトキニ限リ其効力ヲ有ス

前項ノ場合ニ於テ応募者中何人ノ行為カ優等ナルカハ広告中ニ定メタル者之ヲ判定ス若シ広告中ニ判定者ヲ定メサリシトキハ広告者之ヲ判定ス

応募者ハ前項ノ判定ニ対シテ異議ヲ述フルコトヲ得ス

数人ノ行為カ同等ト判定セラレタルトキハ前条第二項ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法532条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

532条

(優等懸賞広告)

広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。

前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。

応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。

前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。