民法(~2019年)

制定

526条

隔地者間ノ契約ハ承諾ノ通知ヲ発シタル時ニ成立ス

申込者ノ意思表示又ハ取引上ノ慣習ニ依リ承諾ノ通知ヲ必要トセサル場合ニ於テハ契約ハ承諾ノ意思表示ト認ムヘキ事実アリタル時ニ成立ス

制定過程

明治民法526条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

526条

(隔地者間の契約の成立時期)

隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

平成29年44号(債権法改正)

527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示