民法(~2019年)

制定

523条

遅延シタル承諾ハ申込者ニ於テ之ヲ新ナル申込ト看做スコトヲ得

制定過程

明治民法523条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

523条

(遅延した承諾の効力)

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

平成29年44号(債権法改正)

524条

(遅延した承諾の効力)

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示