民法(~2019年)

制定

520条

債権及ヒ債務カ同一人ニ帰シタルトキハ其債権ハ消滅ス但其債権カ第三者ノ権利ノ目的タルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法520条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

520条

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。

ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。