民法(~2019年)

制定

519条

債権者カ債務者ニ対シテ債務ヲ免除スル意思ヲ表示シタルトキハ其債権ハ消滅ス

制定過程

明治民法519条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

519条

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。