民法(~2019年)

制定

515条

債権者ノ交替ニ因ル更改ハ確定日附アル証書ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法515条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

515条

(債権者の交替による更改)

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

平成29年44号(債権法改正)

515条

(債権者の交替による更改)

債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。