民法(~2019年)

制定

514条

債務者ノ交替ニ因ル更改ハ債権者ト新債務者トノ契約ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得但旧債務者ノ意思ニ反シテ之ヲ為スコトヲ得ス

制定過程

明治民法514条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

514条

(債務者の交替による更改)

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。

ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。

平成29年44号(債権法改正)

514条

(債務者の交替による更改)

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示