民法(~2019年)

制定

573条

売買ノ目的物ノ引渡ニ付キ期限アルトキハ代金ノ支払ニ付テモ亦同一ノ期限ヲ附シタルモノト推定ス

制定過程

明治民法573条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

573条

(代金の支払期限)

売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。