民法(~2019年)

制定

569条

債権ノ売主カ債務者ノ資力ヲ担保シタルトキハ契約ノ当時ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス

弁済期ニ至ラサル債権ノ売主カ債務者ノ将来ノ資力ヲ担保シタルトキハ弁済ノ期日ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス

制定過程

明治民法569条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

569条

(債権の売主の担保責任)

債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。