民法(~2019年)

制定

567条

売買ノ目的タル不動産ノ上ニ存シタル先取特権又ハ抵当権ノ行使ニ因リ買主カ其所有権ヲ失ヒタルトキハ其買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

買主カ出捐ヲ為シテ其所有権ヲ保存シタルトキハ売主ニ対シテ其出捐ノ償還ヲ請求スルコトヲ得

右孰レノ場合ニ於テモ買主カ損害ヲ受ケタルトキハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法567条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

567条

(抵当権等がある場合における売主の担保責任)

売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

平成29年44号(債権法改正)

570条

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。