民法(~2019年)

制定

499条

債務者ノ為メニ弁済ヲ為シタル者ハ其弁済ト同時ニ債権者ノ承諾ヲ得テ之ニ代位スルコトヲ得

第四百六十七条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法499条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

499条

(任意代位)

債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。

第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

499条

(弁済による代位の要件)

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。