民法(~2019年)

制定

498条

債務者カ債権者ノ給付ニ対シテ弁済ヲ為スヘキ場合ニ於テハ債権者ハ其給付ヲ為スニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス

制定過程

明治民法498条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

498条

(供託物の受領の要件)

債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

平成29年44号(債権法改正)

498条

(供託物の還付請求等)

弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。

債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。