民法(~2019年)

制定

497条

弁済ノ目的物カ供託ニ適セス又ハ其物ニ付キ滅失若クハ毀損ノ虞アルトキハ弁済者ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ競売シ其代価ヲ供託スルコトヲ得其物ノ保存ニ付キ過分ノ費用ヲ要スルトキ亦同シ

制定過程

明治民法497条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

497条

(供託に適しない物等)

弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。

その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。

平成29年44号(債権法改正)

497条

(供託に適しない物等)

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

その物が供託に適しないとき。

その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。

その物の保存について過分の費用を要するとき。

前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。