民法(~2019年)

制定

492条

弁済ノ提供ハ其提供ノ時ヨリ不履行ニ因リテ生スヘキ一切ノ責任ヲ免レシム

制定過程

明治民法492条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

492条

(弁済の提供の効果)

債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

平成29年44号(債権法改正)

492条

(弁済の提供の効果)

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示