民法(~2019年)

制定

486条

弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法486条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

486条

(受取証書の交付請求)

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

平成29年44号(債権法改正)

486条

(受取証書の交付請求)

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。