民法(~2019年)

制定

473条

前条ノ規定ハ無記名債権ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法473条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

473条

(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

前条の規定は、無記名債権について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

520条の20

第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。