民法(~2019年)

制定

457条

主タル債務者ニ対スル履行ノ請求其他時効ノ中断ハ保証人ニ対シテモ其効力ヲ生ス

保証人ハ主タル債務者ノ債権ニ依リ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得

制定過程

明治民法457条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

457条

(主たる債務者について生じた事由の効力)

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

平成29年44号(債権法改正)

457条

(主たる債務者について生じた事由の効力)

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。

主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。