民法(~2019年)

制定

454条

保証人カ主タル債務者ト連帯シテ債務ヲ負担シタルトキハ前二条ニ定メタル権利ヲ有セス

制定過程

明治民法454条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

454条

(連帯保証の場合の特則)

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。