債務者カ前条ノ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコト能ハサルトキハ他ノ担保ヲ供シテ之ニ代フルコトヲ得
明治民法451条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(他の担保の供与)
債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。