民法(~2019年)

制定

450条

債務者カ保証人ヲ立ツル義務ヲ負フ場合ニ於テハ其保証人ハ左ノ条件ヲ具備スル者タルコトヲ要ス

能力者タルコト

弁済ノ資力ヲ有スルコト

債務ノ履行地ヲ管轄スル控訴院ノ管轄内ニ住所ヲ有シ又ハ仮住所ヲ定メタルコト

保証人カ前項第二号又ハ第三号ノ条件ヲ欠クニ至リタルトキハ債権者ハ前項ノ条件ヲ具備スル者ヲ以テ之ニ代フルコトヲ請求スルコトヲ得

前二項ノ規定ハ債権者カ保証人ヲ指名シタル場合ニハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法450条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

450条

債務者カ保証人ヲ立ツル義務ヲ負フ場合ニ於テハ其保証人ハ左ノ条件ヲ具備スル者タルコトヲ要ス

能力者タルコト

弁済ノ資力ヲ有スルコト

保証人カ前項第二号ノ条件ヲ欠クニ至リタルトキハ債権者ハ前項ノ条件ヲ具備スル者ヲ以テ之ニ代フルコトヲ請求スルコトヲ得

前二項ノ規定ハ債権者カ保証人ヲ指名シタル場合ニハ之ヲ適用セス

平成16年147号(現代語化)

450条

(保証人の要件)

債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

行為能力者であること。

弁済をする資力を有すること。

保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。

前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。