民法(~2019年)

制定

448条

保証人ノ負担カ債務ノ目的又ハ体様ニ付キ主タル債務ヨリ重キトキハ之ヲ主タル債務ノ限度ニ減縮ス

制定過程

明治民法448条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

448条

(保証人の負担が主たる債務より重い場合)

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

平成29年44号(債権法改正)

448条

(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示