民法(~2019年)

制定

509条

債務カ不法行為ニ因リテ生シタルトキハ其債務者ハ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法509条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

509条

(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

平成29年44号(債権法改正)

509条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

関連資料

中間試案概要 資料全体表示