民法(~2019年)

制定

508条

時効ニ因リテ消滅シタル債権カ其消滅以前ニ相殺ニ適シタル場合ニ於テハ其債権者ハ相殺ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法508条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

508条

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

平成29年44号(債権法改正)

508条

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示