相殺ハ双方ノ債務ノ履行地カ異ナルトキト雖モ之ヲ為スコトヲ得但相殺ヲ為ス当事者ハ其相手方ニ対シ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スルコトヲ要ス
明治民法507条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(履行地の異なる債務の相殺)
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。
この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。