民法(~2019年)

制定

500条

弁済ヲ為スニ付キ正当ノ利益ヲ有スル者ハ弁済ニ因リテ当然債権者ニ代位ス

制定過程

明治民法500条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

500条

(法定代位)

弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

平成29年44号(債権法改正)

500条

第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。