民法(~2019年)

制定

510条

債権カ差押ヲ禁シタルモノナルトキハ其債務者ハ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法510条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

510条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。